子どもの矯正は医療費控除の対象?確定申告のやり方と注意点|佐賀さくら歯科親子歯科クリニック|佐賀県神埼市の歯医者

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子どもの矯正は医療費控除の対象?確定申告のやり方と注意点


「子どもの歯科矯正って、医療費控除の対象になるの?」

小児矯正を検討するなかで、費用面の負担が気になる保護者のかたは多いのではないでしょうか。


実は、子どもの歯列矯正にかかった費用は、医療費控除の対象になるケースがほとんどです。制度を正しく理解して活用することで、治療費の実質的な負担を軽減することができます。


今回は、小児矯正と医療費控除の関係、確定申告のやり方、そして申請時の注意点について解説します。


■そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税が軽減される制度です。本人の医療費だけでなく、生計を共にするご家族の分も合算して申請できます。


※「一定額」は 10万円、または総所得金額の5%のどちらか低いほうを指します。


控除額の計算式は、「支払った医療費の総額 − 保険金などで補てんされた金額 − 10万円」です。


ただし、総所得金額が200万円未満のかたは、10万円ではなく「総所得金額の5%」が基準となります。


■子どもの歯科矯正は対象になりやすい

国税庁では、「発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」は医療費控除の対象になるとしています(国税庁No.1128)。


子どもの歯科矯正は、噛み合わせや咀嚼機能の改善など治療目的で行われることがほとんどのため、多くの場合に控除が認められます。


一方、容姿を美化することだけを目的とした歯列矯正は対象外となることがあります。小児矯正であっても、治療としての必要性が認められることが前提となります。


■控除の対象になる費用・ならない費用

対象となるのは、矯正治療そのものにかかる費用(検査料・診断料・装置代・調整料など)に加えて、通院のための公共交通機関の交通費です。


国税庁の見解では、小さなお子さまの通院に付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も対象に含まれます。また、歯科医師の指示で購入した医薬品の費用も控除の対象です。


一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象になりません。タクシー代も原則として対象外ですが、公共交通機関の利用が困難なやむを得ない事情がある場合は、例外的に認められることがあります。


■確定申告のやり方

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員のかたも年末調整では申請できないため、ご自身で手続きを行う必要があります。


まず、1年間の医療費の領収書をもとに、国税庁のホームページからダウンロードできる「医療費控除の明細書」に内訳を記入します。


現在の制度では、領収書そのものを税務署に提出する必要はなく、この明細書を確定申告書に添付して提出します。ただし、明細書の記載内容を確認するため、領収書は申告期限から5年間、自宅で保管する義務がありますので、必ず残しておきましょう。


確定申告書は、税務署に直接提出するか、e-Tax(電子申告)でオンライン申請が可能です。申告期間は翌年の2月16日〜3月15日が原則ですが、還付申告であれば翌年の1月1日から提出できます。


また、申告を忘れていた場合でも、過去5年分まで遡って申請することができます。


■医療費控除 申請時の注意点

気をつけたいのは、保険金や給付金で補てんされた金額の差し引き忘れです。支払った医療費の総額からこれらを差し引かずに申請すると、修正が必要になる場合があります。


また、デンタルローンを利用した場合は、信販会社が立替払いをした年(ローン契約が成立した年)の医療費として一括で控除の対象になります。


なお、ローンの金利や手数料部分は控除の対象外です。院内での分割払いの場合は、実際に支払いを行った年ごとに計上されます。


【小児矯正の費用が気になるかたへ】

子どもの歯科矯正は医療費控除の対象になることが多く、制度を活用すれば家計の負担を軽減することにつながります。


当院では、矯正治療に関する費用のご相談にも丁寧にお応えしておりますので、お気軽にお尋ねください。


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